賃貸借物件を借りる際に受ける重要事項説明における注意点(その2)

2021年11月11日

※昨日投稿した内容の続きです。

3.ペット飼育の可否、飼育可の場合における条件
 これも重要事項説明の際に説明があります。ペット飼育不可とされているマンションでは、犬や猫の飼育は認められません。他室の入居者に迷惑をかけない小鳥や金魚については暗黙の了解として飼育を黙認してくれる場合が多いですが、オーナー様とのトラブルを防止するために、小鳥や金魚を飼育したい場合は事前に確認することを強くお勧めします。

 最近は犬の飼育を不可とするところが増えています。犬の場合、うるさく鳴く個体があることから一律に禁止するところが多いです。

 猫は室内における飼育のみ可とし、放し飼いは不可とする物件があります。また、飼育頭数および飼育する個体の体重を制限しているところがあります。特に大型犬は飼育禁止にしているところが多いです。

 爬虫類は脱走騒ぎをよく起こしていることから、飼育を全面的に禁止するところが増えています。ニシキヘビが飼育禁止になるのは当然としても、小さいヘビやイモリ、ヤモリの類いでも禁止するところが増えています。

 よく尋ねられるのはウサギの飼育です。小鳥に類似する扱いの物件が多いですが、犬猫の飼育は認めるもののウサギの飼育は不可という物件が存在します。このあたりはオーナー様の考えに従うしかありません。飼育している場合はオーナー様とのトラブルを防止するために、入居前に確認することをお勧めします。

4.入居者の人数制限
 単身者専用の賃貸マンションがあり、複数人の居住を禁止しているところがあります。この場合、賃貸借契約書の特約条項として記載されているのが通常です。

大学生などの場合に散見されるのですが、友人と寝泊まりすることは禁止事項に該当します。1泊や2泊した程度では問題視されることはほとんど無いと思いますが、二人以上が同じ部屋でほぼ毎日生活しているとなると、賃貸借契約書における特約条項に反するとして問題になることがあります。

5.更新料、更新事務手数料
 普通賃貸借契約の場合、契約期間の満了時に更新料が必要であることが大半です。更新料の金額は、賃貸借契約書に記載されており、重要事項説明の際には必ず説明があるはずです。

 賃貸借契約書の更新料の記載がない場合、賃借人は更新料を支払う必要がありません。また、オーナー様から請求することも認められません。

 更新料に関する記述があるにもかかわらず、賃借人が更新料の支払いを拒絶すると賃貸借契約に反する行為であるとして、オーナー様から賃貸借契約を解約される恐れがあります。

 更新事務手数料は。契約更新の手続きを行う不動産会社に支払う金銭です。これはオーナー様に支払われる金銭ではありません。オーナー様と賃借人との間に交わされる賃貸借契約書に記載することは不適切とされているので、記載されていないことが通常です(東京都内の場合)。