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不動産相談は、不動産売買・賃貸・管理に関する内容はもちろん、トラブルの解決方法に関する内容でも構いません。不動産の種類は実需用、収益用を問いません。
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全ての相談について、筆者が宅地建物取引士および賃貸不動産経営管理士の立場で回答します。筆者による回答が難しい場合(裁判案件に該当する等)は筆者が懇意にしている弁護士等を紹介させていただきます。
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誠に勝手ながら、出張や打ち合わせが多いので電話相談は行っていません。
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①現在進めている不動産取引に対するセカンドオピニオンを求める相談
他の不動産会社から紹介され、内見を済ませた不動産に対するセカンドオピニオンを求める相談は、トラブルを防止するために御遠慮いただいています。
②不動産売買に関する各種優遇税制の適用要件、税金の請求時期、税額の算出方法等
税理士法は、税金に関する相談(税務相談)は税理士のみが行えると規定しています。
一般的な税務相談は税理士、納税通知書に関する質問は納税通知書を発行した役所(税務署、都道府県税事務所、市区町村役場等)にお尋ねください。
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