不動産売買の際は不動産仲介会社を利用するべき

 不動産を購入する際に、どういうわけか購入希望者の中に売主または元付業者と直接交渉したがる方が多くいらっしゃいます。

 不動産の購入を検討している方に物件の紹介図面を渡したら、「元付業者(売主様が売却を直接依頼している不動産業者)を教えて欲しい」と言われたことがあります。また、物件の紹介図面を渡したら自ら登記事項証明書を取り寄せ、売主(所有者)に直接接触して交渉を開始しようとした方がいます。

 このような方は「不動産会社を通さず、自分が直接交渉すれば大きな値引きを引き出せる」という勘違いをされているようです。「物件の欠点を片っ端から指摘すれば大幅な値引きに応じるはずだ」とお考えになり、この方法で交渉を始める方がいらっしゃいますが、多くの場合に売却を断わられます。

 売主様の多くは「物件を大切に使用してくれる方」や「価値を理解してくれる方」に譲りたいと考えています。それにもかかわらず「俺は客であり、お客様は神様だ」の論理で「買ってやるから安くしろ」という態度で交渉に挑もうとする方が多くいらっしゃいます。このような方は売主様を怒らせ、交渉は決裂します。売主様や元付業者に「この方とはもう会いたくない」と思われたら交渉は完全にオシマイです。

価格が低廉な物件の売買における注意点

 また、東京都区内ではまず考えられないのですが、郊外では不動産会社に支払う仲介手数料を節約したいとして売主様に「不動産会社を通さないで契約し、お互いに仲介手数料を節約しましょう」等と持ちかける購入希望者がたまにいます。

 郊外にある築古の戸建住宅の中には数百万円どころか数十万円以下で売り出されている物件があります。このような物件を売買する際に、不動産会社を通さないで売買することを考える方がいらっしゃいます。いわゆる中古車を購入する感覚で住宅を購入できることからこのような発想が生まれるのでしょう。

 このように考える方の多くは「買主が売主に代金を支払い、司法書士を呼び、登記させれば所有権を移転できる」と安易に考えているようです。

 しかし、宅地建物取引業法は宅地建物取引業免許を有する不動産会社の宅地建物取引士が契約書の作成と重要事項説明とを行うことを定めています。宅地建物取引業免許を持たない司法書士は、不動産仲介を行えません。

 それに、不動産会社の重要な仕事の一つは、その物件を購入した買主が不測の損害を被らないことを確認することです。

 土砂災害警戒区域等にある物件は、取引の対象とすることを禁止されているわけではありませんが、地方自治体より移転の勧告が行われることがあります。

 崖崩れが発生し、崖下で人が死傷する事案が発生した場合、崖地の所有者が損害賠償責任を負わされることがあります。崖下に人家がある崖地を含む土地は、価格が安くても手出し無用です。まともな不動産会社が仲介する場合、当該不動産における問題点を説明し、購入を控えることを勧めます。

 立地の問題だけではなく、登記簿に登記されている内容のために取引の対象にするべきではない物件があります。例えば「所有権移転仮登記」が登記されている物件です。

 物件の価格が極めて低廉でも、不動産売買の際は不動産会社に仲介を依頼することをお勧めします。