賃貸住宅のLPガス料金、給湯器・エアコン費用上乗せ禁止へ

 朝日新聞デジタルの記事から引用します。

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賃貸住宅のLPガス料金、給湯器・エアコン費用上乗せ禁止へ 経産省
新田哲史2023年7月24日 5時00分

 経済産業省は、賃貸集合住宅向けのLPガス(プロパンガス)料金について、給湯器やエアコンなどガス供給と関係のない設備費用の上乗せを禁止する方針を固めた。罰則規定を設け、強制力をもたせる。料金の不透明さや高さが長年問題となっており、計上できる費用を法令で明確にすることで是正を求める。

 24日の有識者会議で方針を示す。来春までに関係省令を改正し、周知や準備の期間を経て2027年度の施行をめざす。

 LPガスは都市ガスがない地方を中心に、全国の4割にあたる約2200万世帯が使っている。業界には、ガス会社が配管や給湯器などを無償で設置し、その費用を月々のガス料金に数千円上乗せして回収する慣行がある。「無償貸与」「貸し付け配管」と呼ばれる。

 特に賃貸の集合住宅では、エアコンやインターホン、洗浄便座などの費用も上乗せする例がある。設備費用の分、料金は都市ガスや電気より割高になりやすい。利用者が契約するガス会社は大家が指定するため、他社への切り替えは難しい。

 このため、経産省は料金に計上できる費用を法令で定め、それ以外を含めることを禁じる。

~以下、略~

朝日新聞デジタル

 郊外及び地方で賃貸アパートなどの運営を行っているオーナー様には悲報かも知れません。自社のLPガスを利用してもらうかわりにガスコンロや給湯器をLPガス事業者が無償提供することはよく行われています。

 実需用の戸建住宅でも、新築または改築の際に不動産会社を経由してガス供給事業者がLPガス機器を無料で提供しています。もちろん、機器を提供したLPガス会社が供給するガスの使用を継続することが交換条件です。

 郊外ではLPガス供給会社との間に繋がりがあり、ガス機器の無料導入が可能な不動産会社が優秀な会社と見做されます。LPガス供給会社と連携していない不動産会社は、アパートオーナーから一人前の会社であるとは見做されません。

 ガス機器や給湯器の購入および設置費用は、利用者(賃借人または建物所有者)が支払うLPガスの料金に上乗せされます。

 賃貸物件の場合、賃借人にはLPガス事業者を変更する権限が与えられていないのが通常です。ガス事業者を選択する権限はオーナー様にあり、賃借人が変更することは認められません。

 このような無償提供は、何十年も前から慣行として行われてきました。

最近起きた問題

 問題はLPガス供給事業者同士の競争が激しく、エアコン、インターホン、温水暖房便座等も無料提供の対象になったことです。これらはいずれもガス機器ではありません。それにこれらは本来、オーナー負担で設置するべきものです(エアコンはエリアにより賃借人設置)。

 競争が激しいとしても、集客方法としては明らかにやり過ぎです。機器の代金はLPガスの料金に上乗せされるので、LPガス料金が際限なく高額になる恐れがあります。それに本来はオーナー様負担にするべき金額が賃借人に請求されることになります。

 この状況を放置すると消費者の利益が不当に害されることから規制することになったようです。

 問題は、郊外のオーナー様の多くに「機器は無料」という認識が染みついていることです。「無料提供」という慣行は何十年も前からあったため、意識を変えることはとても困難です。

 「違反した場合は罰則が適用される」旨を説明しても納得しないオーナー様が多いと思います。郊外の賃貸アパートを管理する不動産会社および管理会社は説得に苦労すると思われます。