横浜の賃貸アパートから逃走したアミメニシキヘビが発見されました

※昨日の続きは明日投稿します。

建物の天井裏から発見されたとのこと
各種報道によると、横浜市の賃貸アパートから投資したアミメニシキヘビが、5月22日の夕刻に天井裏から発見されたとのことです。やはり、建物内に潜んでいました。先日、このブログに書いた通りの展開です。

咬まれる等の被害がなく、本当に良かったと思います。近所の子どもが咬まれたり、ペットとして飼育されている犬や猫が捕食されたら、大変なことになるところでした。

管理会社は本当に苦労されたと思います。飼い主に対して賃貸借契約違反であることを説明し、解約を申し渡し、退去の完了を見届けることから始まりました。このアパートの他の住人から「天井から物音がする。調べて欲しい。」と言われたとのことであり、どうすれば良いのか対応に苦慮したと思います。

天井を開けるといっても住人の許可が無ければできません。万が一、ニシキヘビが飛び出した、または落ちてきた際の対策を考えておく必要があります。建物の一部を壊す必要がある場合、その費用を誰が負担するのかについても問題になります。

幸い、ニシキヘビは発見されましたが、後始末を行うのも管理会社の仕事になります。建物の一部を壊したのであればそれを修繕し、支出した費用がある場合はその清算を行う必要があります。

飼い主に対するペナルティー
あまり叩きたくはないのですが、飼育していた若者にはペナルティーが課せられると思います。

横浜市に申告していたケージとは異なるケージで飼育していたとのことです。さらに、ニシキヘビの体内に現在位置を示すマイクロチップを埋め込むことを怠っていたか、それとも機能しなかったのかはわかりませんが、マイクロチップが正常に機能していれば、今回のような大騒ぎにはならなかったと思います。特定動物を飼育する際は、法令によりマイクロチップを飼育開始から30日以内に埋め込まなければなりません。

いずれにせよ、「動物の愛護及び管理に関する法律」に違反します。立件された場合には6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処せられる恐れがあります。

今回の事件における謎
この賃貸アパートでは動物の飼育を禁止していたとのことですが、特定動物の飼育を始める際には市区町村に申請書類を提出し、許可を得る必要があります。当然、飼育場所を申請書類に記載するわけですから、飼育場所が賃貸アパートであることをチェックできたと思います。横浜市の担当者は、このあたりについてはノーチェックだったのでしょうか?

賃貸アパートの場合、オーナーが飼育を許可をしているか否かの確認はしないのでしょうか?
申請手続きにおいて、賃貸アパートにおける特定動物の飼育を想定していないのであれば、それは制度上の瑕疵であると言えます。

今後、賃貸アパートにおける特定動物の飼育は一切許可されなくなる可能性が高い
実際には、特定動物の飼育を認めるオーナーはほとんどいないと思います。このため、この事件がきっかけで、特定動物の飼育に関する運用ルールが改定される可能性があります。賃貸アパートにおける特定動物の飼育は一切許可されなくなるかもしれません。