不動産会社の経営者が手付金詐欺?

2023年11月27日

 報道によると不動産会社の経営者が詐欺の疑いで逮捕されたとのことです。フジテレビのWEBサイトから引用します。

※お断り
 掲載社の都合によりリンク先の元記事が削除され、リンクが切れることがあります。あらかじめ御了承願います。
 

※2022年5月16日追記:元記事が削除されたのでリンクを外しました。

※2023年11月27日追記:名誉権の問題があるため、引用記事内における容疑者の氏名を修正しました。

手付金4700万円だまし取ったか 不動産会社の元経営者逮捕
フジテレビジョン
2022年4月13日 水曜 午後0:10

不動産会社の元経営者が、うその売買契約で、4,700万円をだまし取った疑いで逮捕された。

不動産会社の経営者だったA容疑者は、2017年、東京・世田谷区の土地の売買契約が成立したように装い、50代の男性から、手付金などとして、4,700万円をだまし取った疑いが持たれている。

警視庁によると、A容疑者は、土地の所有者に無断で話を進めていたが、男性はA容疑者との間に取引実績があったため、信用してしまっていたという。

金は、会社の運転資金に充てられたということだが、A容疑者は「だますつもりはなかった」と、容疑を否認している。

フジテレビ

 この不動産会社の経営者(現在は元経営者)は、土地の所有者の了解が得られていないのに勝手に売買契約が成立したように装い、手付金4700万円を騙し取った疑いで逮捕されたようです。

 あくまでも推測ですが、土地の所有者から「将来的に売りたい」とか「査定して欲しい」という相談が持ち込まれたものの、早期の売却には難色を示しているという案件があり、この案件を利用することを思いついたのでしょう。

売買契約の際は、原則として売主および買主の双方の出席が必要

 売買契約の際は売主、買主、不動産会社、買主に重要事項説明を行う宅地建物取引士の各々が売買契約書に署名および捺印をします。全員の出席が原則であり、売主または買主が欠席する場合は委任状が必要です。さらにこの委任状には実印が押印され、印鑑証明が添付されていることが必要です。

 手付金は買主が売主に直接渡すことが原則です。その際には売主より買主に領収書が渡されます。金額が大きいなどの理由により銀行口座への振込で支払う場合がありますが、多くは決済のみ振込とし、手付金の授受は現金(又は預金小切手)にて行うことがほとんどです。

 このブログをお読みになられた方が不動産の購入をする際は、契約の際に売主が出席しているかを確認することを強くお勧めします。売主が欠席している場合は実印が押印されている委任状と印鑑証明の確認を行うことを強くお勧めします。

手付金の金額に注意

 また、手付金の金額が問題になります。東京都区内の場合、手付金の金額は物件価格の5~10%に設定されることがほとんどです。法令上は物件価格の20%以下であれば構わないとされていますが、10%を超える場合、または1,000万円を超える場合は宅地建物取引業法により供託所への供託が必要とされています。このため、売買価格1億円以下の物件において手付金の金額が物件価格の10%を超えることはかなり稀です。 

 手付金の金額が不動産の物件価格の10%を超える場合、または1,000万円を超える場合は超える理由および供託の有無を尋ねることお勧めします。超える理由を満足に説明できない場合、または1,000万円を超えるにもかかわらず供託の措置が執られない場合は取引の中止をお勧めします。

 さらに手付金の金額は、物件価格の20%を超えてはいけないとされています。20%を超える金額を請求された場合も取引の中止をお勧めします。