3月末に空室がある賃貸物件オーナー様は要確認(続き)

※前回投稿した内容の続きです。

●多くの不動産会社に対し、一般媒介による客付けを依頼しすぎていないか

 「次の入居者をとにかく早く決めてもらいたい」として、5件以上の不動産会社と一般媒介契約を締結し、客付けを依頼するオーナー様がいらっしゃいます。

 次の入居者を早く決めたい気持ちは理解できますが、多くの不動産会社に依頼するとインターネットポータルサイトに同一の物件に関する物件情報が数多く掲載されます。

 「過ぎたるは、なお及ばざるが如し」の諺があります。過剰に露出させると「何らかの理由により敬遠される物件」とか「問題がある物件」との印象を与え、敬遠されてしまいます。

 エリアにより多少異なりますが、不動産会社に入居者募集を依頼する場合の依頼先は多くても3件程度に絞ることをお勧めします。

●物件を探している方から内見の希望が出た際に、直ちに対応出来る体制がとれているか

 内見用の鍵を入れたキーボックスを物件の周囲に置く、不動産会社の担当者が内見に立ち会う等の体制がとれているかを確認する必要があります。

 内見の都度、不動産会社の担当者がオーナー様の自宅に赴いて鍵を借り、その後に内見を実施することを求めるのは悪手です。これではオーナー様が不在の際に内見希望者が現れた場合、内見を行えないので機会損失になります。

 特定の不動産会社に鍵を預け、他の不動産会社に内見希望者が現れた際には鍵を預けている不動産会社に一旦立ち寄ってもらう方法もお勧めしません。

 これらの業界用語で「鍵取り」と呼ばれる作業が必要になる物件は、紹介を後回しにされます。繁忙期における不動産会社の営業担当は時間に追われており、直ちに内見を実施できる物件を優先して紹介するからです。

 客付けを依頼する場合、内見をどのような方法で行うかについて確認しておくことを強くお勧めします。

●入居審査を必要以上に厳しくしていないか

・定期的な収入があり家賃を支払える資力がある。
・家賃保証会社による保証契約の締結が認められている。
・相談および内見の際に粗暴な振る舞い(威迫や暴言)を行う等がなかった。
・健康面に問題があり、賃貸住宅における生活に適さない方ではない。
・反社会的勢力の構成員等ではない。

 上記の要件を全て満たしていれば、一応は入居を認める方向で判断することになります。

 なお、外国人の場合は在留許可や永住権があるかを確認し、日本語または英語による意思疎通が出来るかを確認します。学生などで定期的な収入がない場合は親または保護者を賃借人とする等の配慮をします。その後、オーナー様に入居の可否を判断していただくことになります。

 ところがオーナー様の中には学歴および出身大学に強くこだわる方がいらっしゃいます。また、「40歳以上の方は全て入居不可」とか「日本語を話せても外国人は一切不可」、「非正規雇用者は全て不可」等を要求するオーナー様がいらっしゃいます。

 必要以上に厳しい要件を求められると、不動産会社は「お客様を紹介しても入居をなかなか許可しない物件」として扱います。

 すると入居先を探しているお客様の希望条件に合致している場合でも、不動産会社は紹介を控えます。その結果、次の入居者がなかなか決まらないことになります。