全ての地域で木造二階建建物の建築確認が必要になります

 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が2022(令和4)年6月に公布されました。

 これにより原則として全ての建築物について省エネ基準に適合させなければならなくなります。このため、2025(令和7)年4月以降に建築される木造建築物は、延べ面積200㎡以下の木造平屋建ての住宅を除き、都市計画区域外である場合も含め、全てのエリアで建築確認申請および完成検査が必要になります。

 木造二階建ての戸建住宅を建設する際、従来は都市計画区域外であれば自由度が高い建物を建設できたのですが、都市計画区域外でも今後は建築確認申請手続きが必要になります。なお、都市計画区域外で木造平屋建(1階建)で延べ面積200㎡以下の戸建住宅を建設する場合は、建築確認申請が省略されるとのことです。

 建築確認申請の際には構造・省エネ関係の書類の提出が必要になります。具体的にどのような書類が必要になるか、および書式は建築基準法施行規則などにより定められると思われますが、現時点では公開されていません。政令、国土交通省令、告示の改正が令和5(2023)年4月に予定されており、公開は2023(令和5)年秋頃になるようです。

詳細は、以下のリンク先(国土交通省)を参照願います。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000163.html

 改正された法令が施行されると、床面積200㎡以下の木造平屋建(1階建)住宅を建築する場合を除き、木造戸建住宅を新築、または再建築する際の建築費用が上がりますのでご注意ください。

法改正の内容が規制強化の方向なので、混乱が避けられないか

 都市計画区域外の場合、建築確認申請を依頼してから申請が認められるために日数を要することから工期が長くなるかもしれません。市区町村により審査の担当要員を増員できないことがあり、このような市区町村では建築確認申請が受理されるまでの審査期間が長期化する恐れがあるからです。

 また、省エネ基準を満たしていないという理由で建築確認申請を否認される事案が生じることは容易に想定されます。

 都市計画区域内の場合も「構造関係規定などの図書」および「省エネ関連の図書」を新たに提出することが必要になります。

 この法令が施行されると、多少の混乱が生じることは避けられないと考えられます。

法令の内容、詳細は決まっていません。筆者は上述した内容以外の情報を入手できていません。このため、本日の投稿内容に関する問合せをされても回答致しかねますので予め御了承願います。