賃貸不動産経営管理士(令和2年以前)は講習を受けないと失効

2023年4月27日

 賃貸住宅のオーナー様、および不動産会社に勤務している方の中には宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士の資格を取得されている方が多くいらっしゃることと思います。

 賃貸不動産経営管理士の資格は国家資格になりました。令和3年の試験に合格された方は、登録を行うことにより国家資格としての賃貸不動産経営管理士になります。しかし、令和2年以前に実施された賃貸不動産経営管理士の試験の合格者は、あくまでも一般社団法人である賃貸不動産経営管理士協議会が実施した試験の合格者であり、「民間資格」としての賃貸不動産経営管理士です。

 「国家資格」としての賃貸不動産経営管理士に移行するためには業務管理者移行講習を2022年6月15日迄に受講する必要があります。そしてこの業務管理者移行講習の申込期限は2022年5月15日31日であり、この日を過ぎると国家資格に移行できなくなります。

※2022年5月23日追記
 申込期限が2022年5月31日に延長されました。ただし、受講期限は6月15日であり、延長していませんのでご注意ください。

※2023年4月27日追記
 リンク先の元記事が削除されましたので、リンクを外した箇所があります。

 「民間資格」としての賃貸不動産経営管理士は、2022年6月15日をもって失効することになりました。このため、業務管理者移行講習を受講して「国家資格」としての賃貸不動産経営管理士に移行しないと資格そのものが失効し、賃貸不動産経営管理士であることを名乗れなくなります。

 失効後に再び賃貸不動産経営管理士としての職務を遂行するためには改めて賃貸不動産経営管理士資格試験を受験し、合格後に登録する必要があります。

 詳細資料をこちら(国土交通省、PDFファイル)からダウンロードできます。

 ちなみに、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は賃貸住宅管理業者としての登録を行うことが義務付けられました。そして登録に際しては「業務管理者」を最低1名置かなければなりません。この業務管理者は「国家資格としての賃貸不動産経営管理士」、または「一定の実務経験があり、所定の講習を受講した宅地建物取引士」とされています。

 宅地建物取引士の方が業務管理者になるために必要な手続きおよび講習の説明はこちらのサイト(国土交通省)を参照願います。なお、この手続きに則って業務管理者になられた場合でも、それだけでは賃貸不動産経営管理士の資格を取得できませんのでご注意ください。