家賃保証会社の保証料を借主が負担することによるメリット

このブログでは何回も述べていますが、賃貸物件を借りる際には家賃保証会社の利用を必須とする物件が激増しています。連帯保証人の引き受けをお願いする際には、極度額(連帯保証債務の履行を求める際に請求される可能性がある最大の金額)を告知し、承諾を得た上で極度額を賃貸借契約書又は連帯保証人引き受け承諾書に記載しなければならなくなったからです。

入居希望者に対し、家賃保証会社への保証料が発生する旨を伝えると、「家賃保証会社との間で保証契約を締結することにより得をするのは大家と不動産会社であり、自分にはメリットがない。私は保証料を支払わない。」と主張されることがあります。

また、「私は家賃を滞納したことが一度も無い。大家さんに迷惑をかけることはないので保証会社との契約はしない。」とか、「保証料は大家か不動産会社が支払うべき。」と言われる方がいます。

これらの主張をされる方において、すっぽり抜け落ちていることがあります。それは家賃の滞納が発生した場合、退去させるために多額の費用が発生するにもかかわらず、オーナーがそれを回収できないことが多いという事実があることと、入居申込書に虚偽の内容を記載する輩がとても多いことです。

家賃保証会社を利用することは、借主にとって本当にデメリットばかりなのかを検証します。

家賃やクレジットカード利用額の滞納歴がない方は、「人物保証」をしてもらえる
家賃保証会社では、賃貸物件への入居申し込みがあった際に、過去の滞納歴を特定信用情報機関に問合せます。滞納歴がなく、収入と家賃とのバランスに問題がなく、勤め先などに関する申告内容に虚偽がないことを確認できれば、家賃保証会社は保証契約の締結を承認します。

保証契約の締結承認は、「この入居申込者は家賃を滞納する恐れが少ない」という、いわゆる「人物保証」です。この「人物保証」がある場合は、通常は連帯保証人を新たに立てる必要がなくなります。オーナーや管理会社は、ほとんどの場合に入居を認めます。

従来は、職業や職種により入居を拒まれる事案が数多くありました。勤務先が無名の会社である、勤続年数が少ない、勤務先が風俗業である等の場合、オーナーは収入面における不安を感じてしまい、入居を認めない事案が数多くありました。

しかし、家賃保証会社による「人物保証」が得られていると、オーナーや管理会社が勤務先や業種を理由として入居不許可にすることはほとんどありません。

家賃保証会社を利用すると、滞納発生時にオーナーに迷惑をかけずに済む
単身者が居住する、都心のワンルームまたは1Kの賃貸マンションで家賃の滞納が発生したとします。私の会社がある都内の目黒区では、家賃は9万円程度のところが多いです。

家賃の滞納が続くと、家賃保証会社は裁判手続きを開始します。しかし、家賃の滞納期間が最低3か月以上継続していないと、裁判所は明け渡し請求訴訟の訴状を受理しません。受理後も判決確定までに2~8か月程度、強制執行には更に2~4か月を要します。現在はコロナ禍であり、裁判所の手続きが遅延していることから、滞納が始まってから明け渡しまでに1年以上を要することがあります。強制執行まで行う場合の裁判費用は50~80万円程度を要します。その他に弁護士費用が発生します。

1年後に明け渡しが完了した場合、その間の家賃収入はゼロであることから108万円の損失になります。さらに裁判費用および弁護士費用の全額(70~100万円程度)をオーナーが持ち出さなけれなばらないことがあります。

これらの費用は、裁判費用も含め、家賃保証会社が提供する保証契約でカバーされていることが多いです。

賃貸物件を探している方のほとんどは、自分が家賃を滞納し、転居費用がないことから退去することもできない状況に陥ることを全く考えていません。しかし、賃貸物件への入居後に勤め先が倒産したことから解雇された、病気のために働けなくなった等の理由により収入が途絶えることがあります。特に現在はコロナ禍であることから再就職が困難であり、家賃を滞納してしまう方が増えています。

家賃保証会社を利用することにより、不慮の滞納が発生した場合でも、オーナーに迷惑をかけずに済むという利点があります。

もっとも、家賃保証会社が代位弁済をすると、特定信用情報機関にその事実が登録されるため、引っ越し先がみつからない、新たなローンの借り入れが出来なくなる等の不利益を被ることになります。