悪徳業者が収益用不動産の購入にフラット35の利用を勧める理由

 昨日の投稿に書きましたが、収益用不動産の購入に際し、住宅金融支援機構が提供するフラット35による融資を受けることは認められていません。自己居住用ではない物件を購入する際にフラット35による融資を受けたことが発覚した場合、期限の利益を喪失したと見做され、融資した金額の一括返済を求められます。これが原因で、最終的に破産宣告を受ける方が多くいます。

 収益用不動産の購入に際し、フラット35の利用を勧める不動産会社はいわゆる悪徳業者であり、「不動産業界の恥」と言えます。

 彼らは「将来の年金代わりになる」とか「副業にもってこいです」などと吹聴し、収益用区分マンションを相場を無視した高額な価格で購入させようとします。

 ターゲットになりやすいのは単身者の若者です。その多くは収益用不動産や賃貸住宅経営の素人であるからです。

 融資を受けることが必要な場合はフラット35による融資を受けさせようとします。その理由は事業用ローンよりも審査が緩いからです。

 収益用不動産を購入する際に融資を受ける場合は、事業用ローンを利用しなければなりません。ところが事業用ローンは返済利率が高い上に審査が厳格です。「収益用不動産を購入するのは高収入の方である」ということを前提として審査を行いますので、購入希望者が単身者の若者である場合は最大級の警戒をされ、多くの場合に融資は承認されず、金銭消費貸借契約の締結を拒まれます。

 しかし、自己居住用の住宅を購入する際にフラット35による融資を受ける場合、収入と返済額とが釣り合っていれば審査を通過しやすいという事情があります。これまでは単身者の若者が1Kの区分マンションを「自己居住用」と主張して購入する場合は、収入に問題がなければフラット35の利用が認められてきました。なお、昨日投稿したとおり、現在は審査が厳格化しているようです。 

 もちろん、悪徳業者は収益用不動産の購入にフラット35を利用できないことを知っています。発覚した際には購入者が期限の利益を喪失して一括返済を求められ、最終的にどうなるかも知っています。それなのに、よくもこのような悪質な行為を行えるものだと思いますが、彼らにとって単身者の若者は「カモ」であり、それ以上の存在ではありません。

 このような悪徳業者は、収益用区分マンションを一定の人数に売却した、または一定の期間が経過したところで解散して責任追及を逃れようとします。損害賠償を請求したくても法人は解散していますし、経営者は海外に逃亡して行方不明というのがよくあるパターンです。

 収益用不動産の購入に際し、フラット35による融資を受けることは出来ません。融資を受けるために必要な書類であるとして、フラット35の申込書に署名および捺印を求められた場合は直ちに断り、以後はこの業者と一切の関わりを持たないことを強くお勧めします。