自宅用区分マンションを購入した際に行うこと

 自宅用区分マンションを購入し、購入代金を支払った後に行うべき事について書きます。
 戸建住宅の場合と重なる部分が多くあります。

1.所有権移転登記の内容を確認
 不動産所有権移転登記の内容に誤りが無いかを確認します。
 登記必要書類を法務局に提出する前に司法書士が確認しますが、買主の氏名に誤りがある、地番がおかしい、抵当権の設定内容が実際と異なる等、登記の内容における誤りを発見したことが何回かあります。
 この場合は直ちに司法書士に連絡し、対応を検討することになります。

2.管理規約および管理細則の確認
 かなり分厚い冊子で配布されることがあり、読む気がしないと思われる方が多いと思いますが、全て一読することをお勧めします。
 重要事項説明の際に説明を受けていると思いますが、特に以下の点について注意します。

・共有部と見做される部分
・ペット飼育可の物件では飼育可能なペットの種類および頭数、新たに飼育する際の手続き
・楽器の演奏が可能な物件では、利用できる楽器は何か
・室内をリフォームしたい場合の手続きと、リフォームが禁止される箇所

3.受け取った鍵が機能するかの確認
 売主から受け取った鍵で施錠または解錠できない等のトラブルが発生した場合は、直ちに売主に確認します。購入後に錠前を交換するのが一般的ですが、不動産会社により無料で錠前の交換に応じてもらえる場合があります。

4.電気、ガス、水道の利用契約
 売主が契約の終了を失念していることがあります。この場合は売主に契約を解約してもらいます。基本料金は、売主が利用契約の終了を告げた日迄に発生した利用料は売主が負担し、その日の翌日以降の利用料は買主が負担します。物件の引渡日や決済を行った日が境目になるわけではありません。 

5.設備の内容と点検
 システムキッチン、コンロ、湯沸かし器、水洗トイレなどが正常に動作するかを確認します。湯沸かし器やコンロの動作確認には電気、ガス、水道の契約が必要になりますので、先に契約を済ませておきます。
 正常に動作しない設備がある場合は売主に連絡し、契約不適合責任の履行として修理等を行ってもらいます。ただし、その設備を現況渡しとする、または稼働を保証しない旨の特約が売買契約書に記載されている場合は、契約不適合責任を追及できないことがあります。

6.窓や扉が正常に閉まり、施錠できるかについての確認
 まれに一部の窓や扉が閉まらない、施錠できない等の状態であることがあります。この場合は売主に連絡し、契約不適合責任の履行として修理等を行ってもらいます。

7.管理会社および連絡先の確認
 設備の故障、上層階からの水漏れなどの不測の事態が生じた場合に備え、管理会社の連絡先を必ず確認しておきます。
 休日および夜間の連絡先が異なる場合があります。こちらも確認します。

8.管理費および修繕積立金の納付手続
 通常は、銀行預金口座からの口座振替になります。手続きに必要な書類を管理会社に送付してもらい、手続きを行います。
 手続きが遅れると「滞納」と見做され、遅延利息を請求されることがあります。早めに手続きを済ませます。