インボイス制度により、非課税事業者の賃貸店舗オーナーは大変

 2023年10月より、インボイス制度がスタートします。インボイス制度とは、事業者が商取引を行う際に相手方の事業者に対し、消費税額および消費税率を記載した書類、または電子データ(適格証明書)の交付を義務づけるものです。問題なのは、この適格証明書の発行が認められるのは消費税の課税事業者のみとされることです。

 現行の制度では、課税事業者ではない事業者において売上げが発生した際に消費税を上乗せして請求した場合でも、消費税相当額を税務署に納めないことが認められています。しかし、インボイス制度がスタートすると、消費税の課税事業者でないと消費税分を徴収することが事実上できなくなります。

 店舗物件の家賃は、住宅の家賃とは異なり消費税の課税対象とされています。このため、賃貸店舗をテナントに貸しているオーナー様の大半は、課税事業者であるか否かを問わず、消費税を上乗せした賃料を請求しています。そして、請求書にはその旨を記載しています。しかし、インボイス制度が開始されると、オーナー様が課税事業者ではない場合(非課税事業者である場合)は消費税相当額について、「消費税として受領した」とする旨の書類を交付することが、法的に出来なくなります。

 このことは、課税事業者ではないオーナー様から賃貸店舗を借りているテナントにおいては大問題です。消費税の大原則になりますが、売上げに付随して徴収した消費税額から仕入れに伴い支払った消費税額を控除し、その差額を税務署に支払うものとされています。

 現在は、オーナーからの家賃請求書(または賃貸借契約書)において、家賃の他に消費税が記載されている場合は、この消費税相当額を「仕入れに伴い支払った消費税」として消費税を申告、納付する際の控除対象にすることができました。しかし、インボイス制度が開始されると、賃貸店舗を借りているテナントは、家賃に付随して支払っていた消費税相当額を控除対象にできなくなります。

 非課税事業者であるオーナー様は消費税相当額を請求出来なくなります。既に賃貸店舗を借りているテナントにおいては消費税相当額の減額をオーナー様に求めることになると思われます。今までいわゆる「益税」として自分の懐に入れていたオーナー様においては、「益税」を得ることができなくなります。

 法人、個人事業主を問わず、年間の売上げが1000万円を超える場合は消費税の課税事業者となり、消費税の納付が義務づけられます。ただし、1000万円以下の事業者の場合、自ら志願して課税業者になることを選択することも可能です。消費税分を徴収するためには自ら志願して消費税の課税事業者になるしかありません。課税事業者になった場合、消費税を納税する義務が生じます。

 非課税事業者の賃貸店舗オーナー様は、いわゆる「益税」を得られなくなりますので、新しいテナントを募集する際には注意が必要です。