非公開の賃貸物件について(続き)

昨日の投稿では、賃貸物件を探す際に非公開物件に限定すると、何らかの問題点がある物件を紹介される恐れがあることを書きました。

本日は、営業担当の方からお客様に「非公開の物件がありますが、ご覧になられますか。」などと尋ねてきた場合について書きます。

通常の感覚の不動産会社では非公開としている物件でも、「契約が成立した後のことは知らない。」という感覚の営業担当がいる会社では積極的に勧めることかあります。

賃貸物件を担当する営業担当にも厳しいノルマを課す不動産会社があります。また、特にフルコミッションで雇われている営業担当の場合、面倒なことが起きたら他の会社に転職すれば良いと考え、「成約させた後は野となれ山となれ。」という感覚の者が多いのが実情です。このような営業担当に遭遇した場合、非公開の物件を積極的に勧めてくることがあります。

「この物件の紹介図面は用意していません」と言われたら要注意
非公開であることを理由として、物件の紹介図面を渡してくれないことがあります。例えば告知事項がある物件では、紹介図面に「告知事項あり」と記載しなければなりません。紹介図面を用意しなければ、重要事項説明の前に「告知事項あり」と記載した書類を渡さずに済みます。そして重要事項説明書には告知事項があること記載するものの、説明の際にはあえて説明から外すわけです。

事故物件であること、トラブルメーカーの存在等が重要事項説明書に記載されていたら要注意
重要事項説明の際に、口頭では何の説明が無かったとしても、重要事項説明書に事故物件であることやトラブルメーカーの存在が記載されていると、入居後に都道府県の不動産課などに相談しても門前払いされることがあります。この物件を紹介した営業担当は既に退職していることが多く、責任の追及が難しくなります。重要事項説明書は全文を熟読することが必要です。

非公開として紹介された物件が気に入った場合
昨日の投稿に記載した問題点がないかについて、確認することをお勧めします。問題点があっても自身で納得できる内容であれば、賃貸借契約を締結して入居しても構わないと思いますが、念のために非公開物件として入居者を募集した理由を尋ねても良いと思います。