賃貸物件を借りる際に、偽造書類を使用していはいけません

令和2年4月に民法が改正され、連帯保証人を引き受けていただく際には極度額(連帯保証人に保証債務を実行してもらう場合に、連帯保証人に請求される可能性がある最大の金額)を連帯保証人になろうとする者に提示し、契約書などの書面に記載しなければならなくなりました。東京の場合、極度額は、2年分の家賃および共益費の金額にすることが通常です。

民法改正により、賃貸物件を借りる際に連帯保証人の引き受けを友人等に安易に依頼することは困難になりました。今後は、家賃保証会社の利用が急増すると思われます。

賃借人が家賃滞納を続けた場合、その賃借人はオーナーまたは管理会社から退去を求められます。引越先を見つけても、家賃保証会社と保証契約を締結することが必須の物件では、勤め先、年収、過去の滞納歴等を厳しく調べられますので、保証契約の締結が承認されることは稀です。

このため、連帯保証人を付けることで入居を認めてくれる物件に「連帯保証人を付ける」として申し込むことになります。しかし、連帯保証人になろうとする者に極度額(通常は2年分の家賃等相当額)を提示しなければなりませんので、友人等では承諾して貰えないことが大半です。

また、連帯保証人を付ける場合には、引き受けられる方の印鑑証明が必要です。そして、賃貸借契約書および連帯保証人引き受け承諾書には連帯保証人の実印を捺印します。

連帯保証人の引き受け手がいないと、入居を認めてくれる賃貸物件はありません。このような場合、引越先を探している方はどのような行動をされるでしょうか?

最も安易な方法ですが、真っ先に考えるのは架空の連帯保証人を作り上げ、印鑑証明を偽造することだと思われます。各種証明書を偽造するサイトは数多くあるようなので、これらのサイトを利用し、偽造した印鑑証明を提出することが考えられます。

不動産売買の際には地面師が偽造書類を提出することがあるので注意するのは当然として、今後は賃貸物件を借りようとする方が提出する書類、特に連帯保証人の印鑑証明について、偽造ではないかを不動産会社が確認する必要があると言えます。

このような偽造の印鑑証明を提出する方は「連帯保証人が存在しない方」なので、入居を承諾してしまうと滞納が発生しても、オーナーは誰にも弁済を求めることが出来ません。このようなことになると、不動産会社の信用は一気に失われます。

昨日の投稿にも書きましたが、印鑑証明や住民票等の偽造は公文書偽造罪(刑法第155条第1項)に該当する犯罪です。偽造した印鑑証明等を使用した場合は偽造公文書使用罪(刑法第158条第1項)に問われます。いずれの犯罪も1年以上10年以下の懲役刑により処断されます。

偽造公文書使用罪については刑法第158条第2項により未遂罪も処罰されます。つまり、偽造した連帯保証人の印鑑証明を不動産会社に提出する行為は処罰対象です。提出された場合、不動産会社は警察に通報するしかありません。くれぐれも、偽造書類を不動産会社に提出することはお止めください。