相続土地国庫帰属制度が施行されます

 2023年4月27日より相続土地国庫帰属制度が施行されます。相続または遺贈(相続人に対するもののみ)により土地の所有権を取得したものの、利用する予定がなく、過疎地などで誰も購入しない土地であることがあります。

 このような土地でも固定資産税が毎年発生しますし、管理にも労力を要します。このような場合は法務局に審査を依頼し、承認が得られれば10年分の管理費を支払うことによりこの土地を国庫に帰属させることができるという制度です。

 この制度を発足させるにあたり、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)」が制定されました。詳細は、法務省のWEBサイトを参照願います。

 なお、以下の土地については引き取れないとのことです。

【引き取ることができない土地の要件の概要】(法務省)

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

                                          法務省

 この制度を利用するためには、土地は更地でなければならず、建物が建っている場合は申請が却下されます。また、高さ5m以上の崖地や30度以上の勾配がある急傾斜地も対象にならないとのことです。ヒグマやスズメバチが出没するエリアも対象外とのことです。

 定期的に伐採しなければならない樹木や竹が生えている土地も対象外になるとのことです。その他、より詳しい説明はこちらのリンク先を参照願います。

 相続した後に「タダで構わないから手放したい」と相続人が考える土地は急傾斜地、森林、ヒグマが出没する等の問題がある土地が大半であると思われます。しかし、このような土地は国庫帰属の対象外とのことです。

 今回の制度ではこのような土地の所有者は救済されないことになりますが、そう遠くない内に救済する手立てを望む声が大きくなることが想定されます。