不動産裏付けのデジタル証券、金融商品取引法で規制へ

 日本経済新聞のWEBサイトから引用します。

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不動産裏付けのデジタル証券、金商法で規制 行政処分も
2023年3月14日 2:00

金融庁は不動産を裏付けとしたすべてのデジタル証券について、株式や債券、投資信託と同じく金融商品取引法に基づき金融商品として規制する方針を固めた。金融庁と国土交通省の両方が所管し、投資家への販売ルールなどであいまいな部分があった。投資家に販売・勧誘する規制を導入し、違反すれば事業者に行政処分を出せるようにする。

~以下、略~

日本経済新聞

 最近、不動産裏付けのデジタル証券が数多くあります。主に「収益用不動産、特に1棟もののアパートやマンションは高額すぎて購入できないし、管理が難しそう。しかし、不動産投資はしたい。」という方が多く購入しています。

 この種のデジタル証券はスマートホンなどを利用して10万円または100万円程度で投資できるものが多くあり、利用者が急激に増えています。

 不動産裏付けのデジタル証券には不動産特定共同事業法に基づいて発行されるものと、金融商品取引法に基づき発行されるものとがあります。従来は、前者に基づくのであれば金融商品取引事業者でなくても証券の発行が認められていました。

 しかし、前者に基づき発行されるデジタル証券の中には投資リスクに関する説明があいまいで、販売方法に問題があるものが存在するとして問題視されていました。

 今後は、不動産裏付けのデジタル証券を扱う事業者は金融商品取引業者としての登録が必須になります。そして金融商品取引法に基づいた勧誘、販売方法が求められることになります。

 不動産裏付けのデジタル証券が今まで金融商品取引法の枠外に置かれていたことが不思議です。