売買物件の取引態様:「代理」とは
※前回投稿した内容の続きです。
ポータルサイトや販売図面における取引の態様欄に、たまに「代理」と記載されている物件があります。この取引態様は、情報提供者(ポータルサイトであれば当該WEB情報を掲載している不動産会社)が文字通り「売主代理」という意味です。
「代理」という取引態様は、売主が不動産会社(以下A)の代表取締役または取締役である場合に多いです。代表取締役や取締役が個人の資格で所有する自宅や収益用不動産(アパート、マンションなど)を売却する場合に利用されます。
取引態様が「代理」の場合、法的には売主と同一と見做されます。このため、買主がAから当該物件を直接購入する場合、原則として仲介手数料は不要です。
ただし、買主様と不動産会社Aとの間に別の不動産会社(以下B)が介在する場合は、Bに対する仲介手数料が必要です。例えば、買主様が当該不動産をBから紹介され、気に入ったので購入する場合です。
この取引態様はそれ程多くありませんが、原則として仲介手数料が不要になる物件ということで記憶していただければと思います。
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