不動産の購入後は不動産取得税に要注意(後編)

※一昨日投稿した内容の続きです。

 前回投稿したとおり、多くの都道府県において不動産取得税が課税される方には納付を予告する旨のお知らせの郵便物が発送されます。その後、税額を記載した納付書が送られるので、この納付書により納税することになります。

 問題は、不動産取得税を免税または減税される場合でも申告しないと「本則」に基づく税額を記載した納付書が送付され、その税額を納めなければならない制度になっていることです。

 たとえば、このブログを記載している令和5年2月の時点では、床面積50~240㎡かつ昭和57年1月1日以降に建設された土地付きの戸建住宅、または戸建住宅(建物のみ)を自身が居住する目的で購入した場合には不動産取得税を大幅に減税または免除する措置が執られています。その他にも減免措置が用意されています。

 どのような場合に減税、免税されるかを書くと膨大な文書量になるのでこのブログでは割愛します。都道府県税事務所のWEBサイトに必ず記載されているので、不動産、特に自身が居住するための不動産を購入した方は必ず確認されることをお勧めします。

 減税措置や免税措置があることを知らずに納税した場合、都道府県により後からの申告を受け付ける制度があるようですが、期限が限られています。減免措置があることを知らずに多額の税金を課税されて支払い、申告期限を過ぎたことから減免を受けられず、泣き寝入りしている方が数多くいらっしゃると思います。

 現在、千葉県等の一部を除き、多くの都道府県において不動産取得税が課税される方には納付を予告する旨の郵便物が発送されます。この郵便物に減税措置や免税措置に関する案内を記載することにより、本来であれば支払う必要のない税金を徴収することを防止できると思われます。