宅地建物取引士資格試験(宅建試験)の申し込みが開始されました

7月1日(木)より、令和3年度宅地建物取引士資格試験の申し込み受付が始まりました。

宅地建物取引士資格試験の概要
ご承知の方が多いと思いますが、不動産業を開業するためには宅地建物取引業免許を取得しなければなりません。その要件の一つとして、この試験に合格して登録および宅地建物取引士証の発行を受けた者を専任の宅地建物取引士として置くことが必要です。一人で開業する場合は、代表がこの資格を取得しなければなりません。

この試験は学歴にかかわりなく受験できますが、年に1回しか受験できません。今年は10月17日(第3日曜日)に実施されます。ただし、コロナ禍であることから、一部の都道府県ではいわゆる「三密」を避ける為に12月19日(日)にも試験を実施するとのことです。10月、12月のいずれを試験日にするかは選択できませんし、指定された試験日の変更は認められないとのことです。

申込期間は、インターネット申し込みの場合は令和3年7月18日(日)21時59分まで、郵送(必ず簡易書留)による申し込みの場合は令和3年7月30日(金)(消印有効)とのことです。

試験は、全ての各都道府県知事が(一社)不動産適正取引推進機構に委託して実施します。

合格発表は、10月17日(日)の試験を受験した方は12月1日(水)、12月19日(日)の試験を受験した方は令和4年2月9日(水)の予定です。

試験の詳細は、こちらのページ(不動産適正取引推進機構)を参照願います。また、こちらのページ(不動産適正取引推進機構)とリンク先もご覧ください。

試験の合格により直ちに宅地建物取引士になれ、不動産業を開業できるわけではない
この試験は「宅地建物取引士資格試験」であり、「資格」の2文字があります。「資格」の2文字を抹消するためには2年間の実務経験を経た後に「登録」を済ませ、更に「宅地建物取引士証」の発行を受ける必要があります。

2年間の実務経験ですが、不動産業に従事していたことの証明があれば足ります。通常は、勤務先の不動産会社において実務経験証明書を発行してもらい、提出します。

2年間の実務経験が無い場合は、「登録実務講習」を受講し、効果測定(テスト)に合格することが必要です。これにより2年間の実務経験がある者と同等の知識および経験があると認定され、次のプロセスである「登録」に進むことが出来ます。

この登録実務講習ですが、DVDによる自宅学習、2日間のスクーリング、試験から構成されており、宅建試験に合格した後に直ちに登録実務講習を受講しても、修了証書を発行してもらえるのは早くても翌年の2月上旬になります。

その後、都道府県に宅地建物取引士としての「登録」をしますが、「登録」には約40日が必要です。「登録」が済み次第、宅地建物取引士証を発行してもらいます。宅地建物取引士証の発行に要する日数は、都道府県によりかなり異なるようです。東京都では即日発行してもらえますが、県により約1週間を要することがあるようです。

その後、開業する場合は事務所を確保し、宅地建物取引業免許を申請します。申請後、免許証が発行されるまでにはさらに40日程度を要します。免許申請の際は宅地建物取引業協会または全日本不動産協会に入会して供託金を供託するか、地方裁判所に1,000万円を供託します。

以上の手続きが必要であることから、宅地建物取引業免許を取得できるのは、2年間の実務経験がある方が10月の宅地建物取引士資格試験を受験した場合で翌年の3月上旬~中旬、実務経験が無い方は翌年の5月上旬~中旬になります。なお、いずれも開業できる事務所を確保できていることが前提です。

受験日を12月に指定された場合は、更に2か月を要します。

受験を決意(7月)してから免許証を取得できるまでには2年間の実務経験がある方で8か月、実務経験がない方は10か月を要することになります。12月の試験を指定された場合は更に2か月を要します。

不動産業を短期間に立ち上げることは困難です。